遺言書は新しいものが有効・株式所有と会社支配は違う
遺言書は新しいものが有効・株式所有と会社支配は違う
- 「一澤帆布」という京都の有名なカバンやさんの遺言問題がマスコミをにぎわしています。この会社は創業者とその三男が育てました。長男は銀行員になり会社経営にはノータッチ。父が亡くなります。平成9年12月12日付の自筆証書遺言がありました。和紙に毛筆、実印が押されています。会社の株式の多くを三男に相続させ、預金等を長男に相続させる内容です。三男夫婦は持ち株と合わせて株式の7割を所有します。しかし死後4ケ月
- なるということです。ただこの段階では残債チャラではなく毎月の返済が不要になります。そして就労不能が更
- 題です。以下につき不動産の取得時等に適切な審査をしなかったことが問題とされました。監視委員会の文章で
>えないのです。長女が「あの土地」をすでに使っているのなら、土地を守るために定期借地権の契約をしましょ - っても、相続の時点で空室であり、賃貸されてない部屋に対応する部分については、自用扱いで評価するという